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確定申告期限の取扱い


国税庁は2月2日、申告所得税、個人事業者の消費税、贈与税の申告・納付期限を全国一律で、4月15日(木)まで延長すると発表しました。緊急事態宣言が延長され、令和2年分所得税の確定申告期間と重なることを踏まえたものとのことです。

申告所得税、個人事業者の消費税、贈与税の当初及び延長後の申告期限・納付期限は下表の通りです。合わせて、振替納税の振替日につきましても下表の通り延長されます。

法人税や相続税といった、申告所得税等以外の税目については、一律の期限延長の対象とはなりません。一方で、昨年と同様、新型コロナの影響により期限までに申告・納付等が困難な場合には、申告書の余白に所定の文言を記載する等の方法により個別延長が認められます。


○ 申告期限・納付期限

税 目 当 初 延 長 後
申 告 所 得 税 令和3年3月15日(月) 令和3年4月15日(木)
個人事業者の消費税 令和3年3月31日(水)

贈  与  税

令和3年3月15日(月)

○ 振替日

税 目 当 初 延 長 後
申 告 所 得 税 令和3年4月19日(月) 令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税 令和3年4月23日(金) 令和3年5月24日(月)



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