固定資産税減免特例
新型コロナウィルス感染症の影響を受けている中小事業者等の、令和3年度課税分の固定資産税・都市計画税を減免する特例です。
【概要】
売上高が下表の減少となった場合、事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税・都市計画税を減免します。
(事業用土地は、対象外)
R2年2月から10月迄の任意の連続する3ケ月間の売上高合計の、前年同期に対する売上高減少率 | 固定資産税等の減少率 |
50%以上 | 全額免除 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
【対象者】
資本金1億円以下の法人または従業員1000人以下の個人事業者である中小事業者が対象です。前年同期との比較ができない、開業間もない事業者は対象からはずれます。
【申告手続】
☆売上減少や対象資産等につき、認定支援機関の確認を受ける。
☆事業用資産の所在する自治体へ、認定支援機関の確認を受けた申告書ほか必要書類を、令和3年1月以降1月31日までに申告する。
【特記事項】
☆事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
☆売上高減少の連続する3ケ月間の月以降に取得した資産も含め、令和3年1月1日時点に所有する事業用資産が減免申請の対象になります。
☆畑会計事務所は認定支援機関です。お早めにご相談ください。
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