家賃支援給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の減少に直面する事業者に対し、店舗等の賃料負担の軽減のため、中小企業等に最大600万円、個人事業者に最大300万円が支給されます。申請は原則として、同給付金のホームページで行います。なお、申請期間は令和3年1月15日までとなります。
【対象要件】
令和2年5月~12月までの売上高について下記①、②のいずれかの要件を満たすこと。
①いずれか1ヶ月の売上が前年同月比50%以上減少している
②連続する3ヶ月の売上合計が前年同期比30%以上減少している
※令和元年5月~12月に設立された法人、開業された個人事業者については、特例があります。令和2年1月~3月に設立、開業についても対象となる方向で現在検討中です。
【対象となる物件、ならない物件】
<対象となる物件>
・事務所、店舗、工場等のほか、駐車場や資材置場等の事業用の地代
・個人事業者の自宅兼事務所の家賃についても、確定申告で損金計上している部分
・家賃のほか、共益費や管理費についても一定の場合、対象となります。
<対象とならない物件>
・法人の代表者、関連会社、配偶者、親族等から賃借している物件
・転貸目的の物件
【注意点】
・申請の際、賃貸借契約書が必要となります。
・当初の契約期間が経過し、自動更新となっている場合、貸主(物件所有者)が当初から変更している場合、家賃を管理会社に支払っている場合で管理会社が当初から変更されている場合等は、別途証明書が必要となります。
・貸主から家賃免除や減額を受けている場合、免除期間等が終了し元の水準の金額を支払ったタイミングで申請してください。
・給付金は、法人については法人税、個人事業者については所得税のそれぞれ課税対象となります。
・消費税については、法人、個人事業者ともに課税対象外です。
【給付額】
月額支払賃料 | 給付額 | |
法人 |
75万円以下 |
支払賃料×2/3×6 |
75万円超 |
{50万+(支払賃料-75万)×1/3}(上限100万)×6 |
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個人事業者 |
37.5万円以下 |
支払賃料×2/3×6 |
37.5万円超 |
{25万+(支払賃料-37.5万)×1/3}(上限50万)×6 |
弊事務所サポート例
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