ひとり親控除の創設と寡夫控除の改組
令和2年度税制改正で「ひとり親控除」の創設と「寡婦控除」の改組が行われます。適用時期は令和2年分以後の所得税で、月々等の源泉徴収事務については令和3年1月1日以後に支払う給与や公的年金について適用が開始される予定です。
【改正点】
控除区分 |
改正前控除額 | 改正後控除額 |
ひとり親(新設) | ― | 35万円 |
寡婦 | 27万円 | 27万円 |
寡夫(廃止) | 27万円 | ― |
特別の寡婦(廃止) | 35万円 | ― |
【改正前後の適用要件】
改正前区分 |
判定要件(いずれも満たす必要有) | 判定結果 |
― | ・同一生計の子有 ・所得500万円以下 ・事実婚無 |
該当:ひとり親 非該当:控除なし |
寡婦 | ・所得500万円以下 ・事実婚無 |
該当:寡婦 非該当:控除無し |
寡夫 | ・事実婚無 | 該当:ひとり親 非該当:控除なし |
特別の寡婦 |
なお、令和2年分の源泉徴収事務では、年末調整から改正後の控除額が適用されます。したがって、年末調整において、ひとり親控除を適用する場合、改正法令により一定の申告書を提出する必要があります。
また、その一定の申告書については、「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で補完記入することにより対応する方針であるようです。(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」令和2年4月分 より)
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