
消費税の届出書に関する特例
消費税の課税選択の変更に関する特例
1.概要
原則として、その課税期間の開始前に届出書を提出する必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者については、税務署に申請し、税務署長の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する又はやめることが可能です。
*その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円超の事業者は課税事業者となるので、上記の特例の対象とはなりません。
2.要件
・令和2年4月30日以後に申告期限が到来する事業者。
・新型コロナウイルスの感染症の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間の内、1ヶ月以上の期間の収入が著しく減少(前年同期比50%以上)した場合。
・課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合。
*本特例の適用を受けて、課税事業者を選択する場合、課税事業者を2年間継続する必要はありません。
簡易課税制度の適用に関する特例
新型コロナウイルス感染症の影響による被害を受けたことにより簡易課税制度の適用を受ける又はやめる必要が生じた場合、税務署長の承認を受けることにより、その被害を受けた課税期間から、簡易課税制度の適用を受ける又はやめることが可能です。
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