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空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の見直し


令和元年分の確定申告より現行制度に加え、空き家の発生を抑制するため相続により生じた空き家の譲渡に係る特別控除の特例措置が拡充・延長されます。

空き家に係る譲渡所得の特別控除の適用を受けるには被相続人が相続開始の直前において居住していたことが必要でしたが、被相続人が老人ホーム等へ入居していた場合でも、次の追加要件を満たす場合に限り、被相続人の居住用財産を相続または遺贈により取得した相続人が譲渡した場合に、相続開始直前まで被相続人の居住の用に供されていたものとして、その譲渡所得から最高3,000万円まで控除の特例を適用できるようになります。

(1)被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。


(2)被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用またはその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。


適用期間:平成31年4月1日~令和5年12月31日

 


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