税務・経営・社会福祉法人会計のご相談は大阪の畑会計事務所(公認会計士・税理士)

home

トピックス

2020年度税制改正大綱


令和元年12月12日、2020年度税制大綱が閣議決定されました。 今月号では、主だった改正内容を簡単にご紹介致します。 内容は令和元年12月13日時点の公表によるものであり、改正の実施時期は各項目により異なりますので、ご注意ください。

<個人所得税>
・寡婦(寡夫)控除の見直し。
下記の要件を満たす未婚のひとり親について35万円所得控除
・合計所得金額が500万円以下であること
・生計を一にする子の合計所得金額が48万円以下
令和2年分以後適用

・低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を創設
未利用地の活性化のため、一定の譲渡所得を対象に100万円の特別控除

<資産課税>
・所有者不明土地等に関わる課税上の対応
市町村は固定資産の所有者が明らかにならない場合、その使用者を所有者とみなして使用者に固定資産税を課すことができる。

<法人税>
・オープンイノベーション税制
青色申告法人がベンチャー企業に投資(特定株式を取得かつ事業年度末まで保有)した場合、出資金額の25%を損金算入できる。
R2.4.1~R4.3.31取得分につき適用

・特定高度情報通信用認定等設備(地域版5G)の特別償却、特別控除
青色申告法人が企業の敷地内等に地域版5Gを設置した場合、
取得価額の30%の特別償却または15%の特別控除
また、固定資産税についても、最初の3年間課税標準を1/2とする。
 R2.4.1~R4.3.31取得分につき適用

 


弊事務所サポート例

  • 会計経営サポート

    会計経営サポート

    税務以外についても相談したい・・・全てにお応えできるわけではありませんが、できる限り応えられるように努力しております。畑会計事務所は税務、会計、経営等様々な場面でお客様のサポートを行いたいと思っています。

    詳しくは、会計経営サポートへ

  • かかりつけの税理士

    かかりつけの税理士

    年に1回自分で申告をしているが、ちょっとアドバイスがほしい。引越で不動産を売ることになった。相続も考えないといけない。・・・かかりつけの税理士として、サポートします。

    詳しくは、かかりつけの税理士へ



ご相談などのお問い合わせはこちらまで

(受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:15)

06-6264-0551

お問い合わせ

※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。



2002 2020年度税制改正大綱

お問い合わせから契約までの流れ

詳しくは、お問い合わせからの流れへ

お問い合わせ

06-6264-0551

お問い合わせ

※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。


畑会計事務所


大阪市中央区久太郎町2丁目3番8-301号


【大阪メトロ 堺筋線・中央線】

堺筋本町駅11番出口より2分


【大阪メトロ 御堂筋線・中央線・四つ橋線】

本町駅11番出口より5分