2020年度税制改正大綱
令和元年12月12日、2020年度税制大綱が閣議決定されました。 今月号では、主だった改正内容を簡単にご紹介致します。 内容は令和元年12月13日時点の公表によるものであり、改正の実施時期は各項目により異なりますので、ご注意ください。
<個人所得税>
・寡婦(寡夫)控除の見直し。
下記の要件を満たす未婚のひとり親について35万円所得控除
・合計所得金額が500万円以下であること
・生計を一にする子の合計所得金額が48万円以下
令和2年分以後適用
・低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を創設
未利用地の活性化のため、一定の譲渡所得を対象に100万円の特別控除
<資産課税>
・所有者不明土地等に関わる課税上の対応
市町村は固定資産の所有者が明らかにならない場合、その使用者を所有者とみなして使用者に固定資産税を課すことができる。
<法人税>
・オープンイノベーション税制
青色申告法人がベンチャー企業に投資(特定株式を取得かつ事業年度末まで保有)した場合、出資金額の25%を損金算入できる。
R2.4.1~R4.3.31取得分につき適用
・特定高度情報通信用認定等設備(地域版5G)の特別償却、特別控除
青色申告法人が企業の敷地内等に地域版5Gを設置した場合、
取得価額の30%の特別償却または15%の特別控除
また、固定資産税についても、最初の3年間課税標準を1/2とする。
R2.4.1~R4.3.31取得分につき適用
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