住宅取得資金の贈与
本年10月から、消費税増税と軽減税率が同時にスタートし、まだまだ戸惑う機会も多いのではないでしょうか。 ポイント還元の利用などで、増税分を少しでも取り戻したいところですね。
さて、数年前から導入された住宅資金贈与は、多く活用されている贈与制度ですが、税率10%で契約された一定の住宅取得について、下記☆のように贈与額が拡大されています。
☆住宅用家屋の新築等に係る対価額等に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
令和2年4月1日~令和2年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
住宅用家屋の新築等に係る対価額等に含まれる消費税等の税率が上記以外の場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成28年1月1日~令和2年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
要注意点は、上記の各期限は、贈与した日では無く、「住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日」の期限を指しており、その日付により非課税贈与枠が決まるという点です。
住宅取得資金の贈与は、他にも多数の要件を満たす必要がありますので専門家への事前のご相談をお勧めします。
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