消費税の軽減税率制度2
消費税の増税と併せて開始される軽減税率制度の提供が迫ってきました。今回は、具体的な例をいくつか挙げながら、軽減税率の対象となるのか否かをご紹介します。お時間があれば、考えてみてください。
1.一般家庭用のウォーターサーバーの料金
2・食品のみを選べるカタログギフトの代金
3.食品添加物の金箔や重曹
4.ペットフード
5.ホテルのルームサービス、ケータリング
(答え)
1.①サーバーのレンタル料・・・軽減税率対象外
②サーバーで使用する水・・・軽減税率の対象
2.軽減税率の対象
カタログギフトは、商品の贈答を代行するサービスを行うものであるため、
選べる商品が食品に限定されていても、飲食料品の譲渡に該当せず対象外と
なります。
3.軽減税率の対象
軽減税率対象の飲食料品は、食品表示法に規定する食品で、これには食品衛生
法に規定する添加物も含まれます。また、カット野菜や果物の消毒に使用され
る次亜鉛素酸ナトリウムも食品添加物に該当し、軽減税率の対象となります。
4.軽減税率対象外
大切なご家族の一員かと思いますが、残念ながら対象外です。
5.軽減税率対象外
サービスの提供に該当し、対象外となります。
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