消費税の軽減税率制度
~購入時に店内飲食の意思が確認されれば軽減税率の対象外~
平成31年10月1日に消費税率が10%へと引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
①酒類・外食を除く飲食料品
②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
が対象となり、上記の対象品目は8%の消費税率が適用されます。
店内飲食と持ち帰り販売の両方を行っている飲食店等における店内飲食と 持ち帰り販売の判定は、その飲食料品を提供する時点で、顧客に意思確認を 行う等の方法にとされております。
例えば、顧客が飲食料品を持ち帰ると意思表示をし、店側が持ち帰り用の
容器等に飲食料品を入れ、軽減税率8%にて商品を提供する。
その後、顧客が持ち帰りの意思表示をしたが、その店内の飲食スペースにて
持ち帰り用の商品を店内飲食した場合、店側は店内飲食だとして標準税率と
軽減税率の差額分を顧客に請求し、標準税率の売上げとして計上し直す必要は
ない。なぜならば、消費税の納税義務は『課税資産の譲渡等をした時』に成立
するためです。
納税義務が成立した後の顧客の行動によって課税関係が変更されることは
ありません。
セット商品を購入した場合も、『1つは店内飲食をし、1つは持ち帰る』と意思表示をした場合、持ち帰りの意思を示した商品についても標準税率の10%が適用されることに注意する必要があります。
『純粋な持ち帰りの意思』ではなく『店内飲食の意思も含まれている』ため、
販売時点において全て標準税率の対象になります。
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