仮想通貨と財産債務調書
所得税等の確定申告書の提出義務者のうち、その年の総所得金額等の合計額が2,000万円超、かつ、その年の12月31日時点で3億円以上の財産等を保有する者は財産債務調書の提出対象者に該当します。
平成30年分の財産債務調書の合計表には『仮想通貨』の記載欄は設けられておりませんが、『その他の財産(上記以外)㉔』欄に、その取引価格を記載して対応することになります。
2020年1月以後に使用する財産債務調書の合計表の新様式では『仮想通貨』の記載欄が新たに設けられることになっております。
財産債務調書に記載する仮想通貨の価額については、活発な市場が存在する仮想通貨は、交換業者が公表する12月31日時点の取引価格を時価として記載し、
活発な市場が存在しない仮想通貨は、取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法で算定した価額を見積価額として記載することになります。
みずほフィナンシャルグループが2019年春にデジタル通貨を発行することを検討している等の報道もあり、2020年の東京オリンピックに向けて日本もキャッシュレス化が進むと思われます。
それに伴い、仮想通貨の需要は今後も伸びるのではないかと思われます。
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