平成31年度税制改正大綱
平成30年12月14日、平成31年度税制大綱が閣議決定されました。今月号では、主だった改正内容を簡単にご紹介致します。 内容は平成30年12月20日時点の公表によるものであり、改正の実施時期は各項目により異なりますので、ご注意ください。
<法人税>
・研究開発税制についてメリハリをつけた見直し
(研究開発の質を向上させ、積極的な研究開発投資を促す観点より)
・中小企業における防災・減災設備の特別償却制度の創設
平成33年3月31日までに要件をみたし取得した一定の機械装置、
器具備品、建物附属設備の取得価額の20%を特別償却
<資産税>
・個人事業者の事業用資産に係る相続税、贈与税の納税猶予制度の創設。平成31年1月1日から40年12月31日までの相続、贈与が対象
・小規模宅地特例の見直し
特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業共用された宅地等を除外
・未成年者控除の見直し
対象となる相続人の年齢を18歳未満に引き下げるなど民法における成年年齢引き下げを踏まえた税制上の措置を講ずる
平成34年4月1日以後の相続に適用
<所得税>
・住宅ローン控除
平成31年10月1日から32年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅ローン控除の適用期間を3年延長
<自動車税>
・平成31年10月1日以降購入分の自動車税の税率引き下げ
・エコカー減税の縮小
<住民税>
・一定の所得以下の未婚のひとり親に対する住民税を非課税
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