災害により損失を受けた場合
大阪府北部の地震や西日本豪雨により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。 被害が甚大で無いことを願いますが、もし災害により被害を受けた場合は、所轄税務署への申請・承認を受けることで申告・納税等の手続きにおいて猶予や減免を受けられる場合があります。
今回は、個人の税金軽減を受ける場合の、雑損控除と災害減免法による所得税の軽減免除について、ご説明します。
「雑損控除」
個人が、災害又は盗難、横領により住宅家財等に損害を受けた場合、確定申告でその損害額を所得から控除することができる。 災害による場合は、被災証明(市発行の証明)と災害による支出の証明書類を添付する必要がある。
控除金額は、①と②のうち多い金額
①(損害金額※ ) + (災害関連支出)-(保険金等)-(総所得金額等×10%)
②(災害関連支出)-5万円
※損害金額とは、損害を受けた直前のその資産の時価
「災害減免法による所得税の軽減免除」
個人が災害を受けた年の所得金額が1千万円以下の場合、雑損控除かこの軽減免除かどちらか有利な方を、確定申告で選ぶことができる。 適用の要件は、災害による住宅や家財の損害金額(保険金などの補填金額を除く)が、その災害時直前の時価の1/2以上の場合であること。
所得金額500万以下は、所得税全額免除
〃 500万超~750万以下は、所得税1/2軽減
〃 750万超~1000万以下は、所得税1/4軽減
災害による被害の場合は、各地方自治体でも、猶予や減免を設ける場合がありますので、住所地の地方自治体にご確認ください。
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※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。