民泊の固定資産税
民泊仲介サイトに登録されている物件について、京都市は、平成29年8月7日、固定資産税における住宅用地の特例(※1)の適用を5年に遡って取り消し、裁決で棄却した事例がでました。
本件は、利用者が1日の利用であっても定期借家契約であると不動産賃貸約契約書を交わし、ホテル等の宿泊業ではなく不動産賃貸であるという納税者側の主張が退けられております。
審査庁である京都市は民泊仲介サイトの登録情報等から実地調査を行い、住宅用地特例の適用について、契約書の形式に関わらず家屋の利用実態に応じて認定されると指摘し、住宅用地に該当しないとして当該適用を廃止(税額を増額)しました。
今回のような事例は、行政への許可や届出が行われていない、いわゆる『違法民泊』であっても特例の適用の対象から外れることになります。
本年6月15日より施行の『民泊新法』(※2)と、それに伴い一部の市区町村では、住居専用地域での民泊を規制するための上乗せ条例が制定される動きもあります。
政府は2020年開催の東京オリンピックに向けて、インバウンド需要の拡大及び宿泊施設不足の解消に動いております。
※1 住宅用地の特例・・・「専ら人の居住の用に供する家屋」又は「一部を人の 居住の用に供する家屋」の敷地の用に供されている土地が対象。 その土地の固定資産税の課税標準額を3分の1、又は6分の1に減額する。
※2 民泊新法・・・正式名称『住宅宿泊事業法』
住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準について、住宅宿泊事業法第
18条の規定による制限は、区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならな
い期間を指定して行うこと等を定めることとする。
このほか、所要の措置を講じる。
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