
新規取得設備の固定資産税特例
生産性向上特別措置法案』の創設により、中小企業者等が一定の設備を取得した場合に、その固定資産税を3年間、2分の1からゼロまで軽減できる特例措置が導入されます。 老朽化が進む設備の更新を促し、労働生産性の向上を後押しするために設けられた時限措置です。
特例の概要
①市区町村が個々に「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を受けることが必要。 市区町村ごとに特例率(2分の1からゼロまで)や、対象者、対象地域、対象設備を判断する。また、そもそも同計画を策定しない選択を含めて、市区町村の裁量に大きく委ねられている。
②中小企業者等(資本金1億円以下)は、所在する市区町村の「導入促進基本計画」に基づいて、自社の設備等導入計画を各市区町村に申請し、認定を受けなければならない。
③特例率ゼロを採用した市区町村における中小企業者等については、ものづくり補助金など一定の補助金を優先採択される。
④適用時期は、施行日から2021年3月31日までの予定ですが、施行日は平成30年3月現在、まだ決定していません。
ご相談などのお問い合わせはこちらまで
(受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:15)
※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。