ふるさと納税はお早めに
ふるさと納税が始まり今年で10年目になります。東日本大震災直後のふるさと納税を利用しての復興支援の動きやテレビ等の影響で、ずいぶんと認知度も高まっているように思われます。また、ふるさと納税ワンストップ特例制度も始まり確定申告をしなくてもふるさと納税の恩恵が受けられるようになり、今後も制度の利用者及び利用額は拡大していくものと思われます。
ふるさと納税の魅力といえば、総務省から是正が入るほど豪華なお礼の品もありますが、税金が安くなるということに注目されている方も多いと思われます。具体的に述べますと寄付金額の合計額から自己負担額の2千円を引いた額が所得税・住民税から控除されます。
控除できる住民税の額の上限は個人住民税所得割額の20%までとなっておりますのでご注意ください。
また、ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用を検討中の方は、当特例制度を利用するにあたって、『寄附金税額控除に係る申告特例申請書』の締め切りは2018年1月10日までであることにご留意下さい。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請できる方は『ふるさと納税先の自治体が5団体以下』、『確定申告が不要な方』の2つの条件を満たす方のみ対象となっております。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の注意点と致しましては、住民税の控除のみとなりますので、確定申告をした場合に所得税から控除される分が住民税の控除に上乗せされます。
実際の所得税額・住民税額の計算についてはその翌年の平成30年にならなければ確定することができません。したがって、最適な寄附の金額としての限度額の計算は、寄附する時点では予測でしか計算することができないということにご注意ください。
ふるさと納税も返礼品だけではなく、寄附金収入の使途を教育施設の充実などに指定できるという自治体も出てきております。
まだふるさと納税を利用されたことがない方も、一度検討してみてはいかがでしょうか。
ふるさと納税はお早めに弊事務所サポート例
ご相談などのお問い合わせはこちらまで
(受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:15)
※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。