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高額療養費制度


高額療養費制度とは、同一月に支払った医療費が一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。今月号では70歳以上の自己負担限度額が引き上げられたことについてご紹介します。


(現行)


区分(年収)

自己負担限度額

外来(個人ごと)

世帯ごと

年収約370万円以上
標準報酬28万円以上
課税所得145万円以上

44,400円

80,100円+
(医療費-267,000)×1%
〈多数回44,400円※2〉

年収156万~約370万円
標準報酬26万円以下
課税所得145万円未満(※1)

12,000円

44,400円

住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)

15,000円


(平成29年8月診察分から)


区分(年収)

自己負担限度額

外来(個人ごと)

世帯ごと

年収約370万円以上
標準報酬28万円以上
課税所得145万円以上

57,600円

80,100円+
(医療費-267,000)×1%
〈多数回44,400円※2〉

年収156万~約370万円
標準報酬26万円以下
課税所得145万円未満(※1)

14,000円
(年間上限14万4000円)

57,600円
〈多数回44,400円※2〉

住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)

15,000円

(平成30年8月診療分から)

区分(年収)

自己負担限度額

外来(個人ごと)

世帯ごと

年収約1160万円から
標準報酬83万円以上
課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000)×1%
〈多数回140,100円※2〉

年収約770万円~約1160万円
標準報酬53~79万円
課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000)×1%
〈多数回93,000円※2〉

年収約370万円~約770万円
標準報酬28~50万円
課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000)×1%
〈多数回44,400円※2〉

年収156万~約370万円
標準報酬26万円以下
課税所得145万円未満(※1)

18,000円
(年間上限14万4,000円)

57,600円
〈多数回44,400円※2〉

住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)

15,000円

※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」(※3)の合計額が210万円以下の場合も含みます。

※2 過去12か月以内に3回以上、高額療養費の払い戻しを受けた場合は、4回目から「多数回」該当となり、自己負担限度額が下がります。

※3 旧ただし書所得とは総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。

 

 

 

 

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