
研究開発税制の拡大
研究開発税制は、企業の競争力を強化する政策税制の一翼として、従来より重要視されている税制です。2017年税制改正においては、「第4次産業革命」による新たなビジネス開発を推進する観点から、研究開発の対象を新たに追加するとともに、税額控除率の上乗せも決定されました。
☆ 試験研究費の対象拡大
試験研究費の対象として、従来の「モノ」「技術」に加え、第4次産業革命型の「対価を得て提供する”新サービス”の開発」が新たに加えられました。サービス事例として、ビッグデータ等を活用した健康維持サービス、ドローンや人工衛星の分析による自然災害予測サービス等が挙げられます。 ただし、この新たな研究開発費を法人税の税額控除の対象とするためには、一定の要件を満たすことが必要とされます。
主要要件
①開発するサービスが、その法人にとって”新サービス”であること。
②対価を得て提供するものであること。
③情報の収集、分析、設計、確認という4工程の全てを行うこと。
ただし、工程の途中で研究が断念しサービスの提供に至らなかった場合でも、当初計画で4工程の全てを行うことを予定し、稟議書や会議録が残されていれば、試験研究費として認められる。
☆ 税額控除の拡大
中小企業の試験研究費の場合
現行の税額控除 試験研究費×12%(控除上限 法人税×25%)を維持した上で、試験研究費が5%超増加した場合に、控除率最大17%(控除上限10%加算)が上乗せされます。この上乗せ措置は、H29年4月1日~H31年3月31日までの間に開始する各事業年度の時限特例となっています。
なお、試験研究費の税額控除は、オープンイノベーション型(大学等と企業との共同研究)、高水準型(試験研究費が売上の10%超)、大企業の総額型、により控除率は違います。
弊事務所サポート例
ご相談などのお問い合わせはこちらまで
(受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:15)
※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。