法定相続情報証明制度について
平成29年5月29日から、全国の法務局で、各種相続手続に利用できる「法定相続情報証明制度」が開始されます。
これまでの相続手続では、亡くなられた方の戸除籍謄本一式を預金口座の払戻や不動産の相続登記といった相続手続を取り扱う各種窓口に何度も提出する必要がありました。法定相続情報証明制度では、法務局に戸除籍謄本一式と併せて法定相続情報一覧図を作成し、提出することで、その一覧図に認証文を付した写しが無料で交付されます。
その後の相続手続では、この交付された一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本一式を提出する必要がなくなります。預金口座が複数ある場合などには書類準備の煩わしさが軽減されます。
この制度の申し出をすることができる法務局は下記のいずれかの場所を管轄する法務局となります。
<申請場所>
・亡くなられた方の本籍地
・亡くなられた方の最後の住所地
・相続人の住所地
・亡くなられた方名義の不動産所在地
<法定相続情報一覧図の記載事項>
・亡くなられた方の氏名
最後の住所
生年月日
死亡年月日
・各相続人の氏名
住所
生年月日
続柄
<作成用紙>
A4の丈夫な白紙で、手書き可
なお、この手続きについて時間がない場合や煩わしい場合には、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士に依頼することも可能です。
弊事務所サポート例
ご相談などのお問い合わせはこちらまで
(受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:15)
※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。