
中小企業等経営強化法~固定資産税の軽減措置~
今月号では経営力向上計画が認定された事業者が、平成28年7月1日~平成31年3月31日までに生産性を高めるための設備を取得した場合に、翌年から3年分の固定資産税が1/2軽減される制度で、平成29年4月1日から対象設備の拡大など見直しが行われたことについてご紹介させて頂きます。
~固定資産税の特例措置の見直し~
(1)地域、業種の限定
①最低賃金が全国平均未満の地域については全業種が対象。
②最低賃金が全国平均以上の都道府県(埼玉・千葉・東京・神奈川 愛知・京都・大阪)については、都道府県ごとに業種リストが示されている。(業種ごとに対象か非対象であるかを明示)
③地域・業種の限定については設備のみであり、機械装置については全国・全業種が対象。
④地域・業種限定の判定については本社所在地ではなく設備の設置場所について判定。
(2)工業会等による証明と対象設備
①工業会による証明書が必要(販売開始時期と生産性向上に係る要件)
②対象設備と主な要件
設備の種類 |
用途又は細目 |
最低価額 |
販売開始時期 |
機械装置 |
全て |
160万円以上 |
10年以内 |
工具 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
器具備品 |
全て |
30万円以上 |
6年以内 |
建物附属設備 |
全て |
60万円以上 |
14年以内 |
※建物附属設備については償却資産として固定資産税を納税する場合が対象
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