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マイナンバー制度と、税務署への書類提出時に「提出票」の作成


今月号では、本格的なマイナンバー制度が始まったことにより申告書等の税務関係書類を税務署の総合窓口に提出する際に必要となる「提出票」についてご紹介させて頂きます。

平成29年1月12日現在、大阪、名古屋、金沢国税局管内の税務署で提出票の施策が実施されており、他局でも準備が整い次第、随時提出票の施策がスタートしていく予定となっています。

マイナンバー制度の本格化に伴い、税務署では従来にも増して書類を厳格に管理する必要があるとして、納税者(税理士)が税務署の総合窓口で申告書・届出書等の税務関係書類を提出する際には、併せて「提出票」を作成・提出することとされました。
ほぼ全ての税務関係書類、個人番号を記載しない書類も提出票を作成する対象になると考えられます。
提出票は申告書等を提出する際に窓口で渡され、その場で氏名や税理士名、電話番号等を記入する。万が一、納税者と税務署間で申告書を提出した・していないなどといったトラブルがあったとしても、提出票があれば、いつどんな書類を提出したのかの証明にもなります。

※郵送及びe-Taxの場合、提出票の作成は不要となります。
※マイナンバーの記載が必要な申告書や申請書等を提出される方は、提出の際、
本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。

<提出票の施策概要 >

提出票の対象者           
・税務署の総合窓口で申告書・届出書等の税務関係書類を提出する納税者
(税理士)

提出票の対象となる「税務関係書類」の範囲
・税務署の総合窓口に提出する申告書、届出書、法定調書などといった
ほぼ全ての書類

施策の開始時期
・大阪国税局、名古屋国税局、金沢国税局は実施済。そのほかの国税局は
準備が整い次第随時(1月12日時点)

 

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