平成29年度税制大綱
平成28年12月8日、平成29年度税制改正大綱が決定しました。今月号では主だったものについて簡単に紹介します。
<所得税>
・配偶者控除、配偶者特別控除の見直し(平成30年分以後適用)
・控除を受ける者の所得金額に応じて配偶者控除の額が以下の通り変更
控除を受ける者の合計所得金額 | 控除対象配偶者の控除額 | 老人控除対象配偶者(70歳以上)の控除額 |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1000万円以下 | 13万円 | なし | 1000万円超 | なし | なし |
※現行:所得制限はなく、38万円(老人は48万円)
・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の変更
38万円超123万円以下 (現行:38万円超76万円未満)
なお、配偶者控除と同様に控除を受ける者の合計所得金額が1000万円
超の場合は適用なし
<法人税>
・設備投資促進税制の拡充(H29.4.1~31.3.31取得分について適用)
中小企業投資促進税制の上乗せ措置を「中小企業経営強化税制」に改組
対象資産として、全ての器具備品、建物附属設備を追加
・地域中核企業向け設備投資促進税制を創設
(施工日~H31.3.31取得分について適用)
一定の計画に係る一定の地域内で一定の施設等を増新設した場合に特別償却又は税額控除
特別償却・・・取得価額の40%(建物、附属設備、構築物は20%)
特別控除・・・取得価額の4%(建物、附属設備、構築物は20%)
<資産税>
・取引相場のない株式評価の見直し(H29.1.1以後相続分より)
・類似業種比準様式の見直し
・評価会社の規模区分の金額等の基準の見直し
・経営力向上計画の認定を受けた一定の機械装置の固定資産税
減税の拡大
一定の地域、業種を対象に、一定の測定工具、検査工具、器具備品、建物附属設備を追加
・タワーマンション(高さ60m超)の固定資産税額の補正
(平成30年度から新たに課税されるものについて適用)
階層の差異による床面積あたりの取引単価の変化の傾向を反映するための補正率により補正
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