消費税率引上げ時期の変更
今月号では消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置についてご紹介します。
現行 | 改正 | |
消費税 ・税率引上げ時期 ・請負契約等に係る経過措置の指定日 ・軽減税率導入時期 ・適格請求書等保存方式の導入時期 軽減税率・税額計算の特例の適用 ☆売上げを税率ごとに区分することが 困難な中小事業者に対する簡便計算 ☆仕入れを税率ごとに区分することが 困難な中小事業者に対する簡便計算 ☆中小事業者以外の事業者の簡便計算 |
平成29年4月1日 平成28年10月1日 平成29年4月1日 平成33年4月1日 平成29年4月~ 平成33年3月 平成29年4月~ 平成30年3月 1年間に限り適用 |
平成31年10月1日 平成31年4月1日 平成31年10月1日 平成35年10月1日 平成31年10月~ 平成35年9月 平成31年10月~ 平成32年9月 適用なし |
住宅取得資金贈与 ・親、祖父母等から住宅購入資金の 贈与を受けた場合、最大1200万円非課税 ・新税率(10%)が適用される住宅については非課税枠を上乗せし3000万円まで拡大 |
平成31年6月30日 平成28年10月1日~ |
平成33年12月31日 平成31年4月1日~ |
住宅ローン減税 ・税額控除等の適用期限 |
平成31年6月30日 |
平成33年12月31日 |
車体課税 ・自動車取得税の廃止時期 ・環境性能割の導入時期 |
平成29年4月1日 |
平成31年10月1日 |
・法人住民税法人税割の税率引下げ ・地方法人税の税率引上げ ・地方法人特別税・譲与税の廃止 |
平成29年4月1日 |
平成31年10月1日 |
※中小事業者…法人:前々事業年度、個人:前々年の課税売上高が5,000万円以下
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