
商業登記申請時に株主リスト添付が義務化へ!
(1)改正の背景
平成28年10月1日から新たに改正された商業登記規則が施行されることになりました。この改正により、株主総会の決議を経て登記を行う場合、今までの株主総会の議事録に加え、株主リストを法務局に提出することが義務付けられました。 株主リストの提出を義務付けることにより、不実の株主総会議事録による登記の防止、法人格の悪用の防止などに有用であるとされています。
(2)株主リスト
①株主リストとは
株主リストとは次の事項を記載したリストを呼び、下記の内容を代表者が証明した書類をいいます。
(イ)株主の氏名又は名称
(ロ)住所
(ハ)株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
(ニ)議決権数
(ホ)議決権割合
②記載する範囲
株主数が10名以上の場合は、次の(イ)又は(ロ)のどちらか少ない株主で満たす株主リストを添付することになっています。株主数が10名に満たない場合は、(ロ)の要件を満たす株主リストを添付することになっています。
(イ)議決権数上位の10名の株主
又は
(ロ)議決権割合が2/3に達するまでの株主
(3)他の書面を利用した株主リスト
企業側の負担を考慮し、法人税申告書別表にある同族会社等判定明細書を利用できる場合があります。この既存書類を株主リストとして利用するには、一定の要件が必要になります。法務省のウェブサイトでフローチャートが示されていますので、参考にして下さい。
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