ジュニアNISAの創設
既存のNISA(少額投資非課税制度)では、未成年者名義の口座での取引ができませんでしたが、平成28年からジュニアNISAの創設により未成年者名義での口座での取引が可能となりました。
18歳までに引き出した場合には課税されるデメリットもありますが、お子様やお孫様名義で運用し、教育資金として運用できるといったメリットも考えられます。今月号では、NISAとジュニアNISAとの違いについて簡単にご紹介致します。
<NISAとジュニアNISAとの比較>
NISA | ジュニアNISA | |
対象者 | 開設年の1月1日時点で日本在住の20歳以上の者 | 開設年の1月1日時点で日本在住の0~19歳の者 |
必要提出書類 | 基準日の住所が記載された住民票・除票等 | マイナンバー |
※平成30年の口座開設よりマイナンバーを用いた手続が検討されています。 | ||
金融機関の変更の可否 | 可能 | 不可 |
取引主体者 | ご本人 | 親権者 |
非課税投資枠 | 100万円/年 | 80万円/年 |
※平成28年分から120万円/年 | ||
非課税期間 | 最長5年 | |
制度期間 | 平成35年まで | |
対象 | 上場株式、投資信託 | |
払出制限 | なし | 18歳まで払出不可 |
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