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ジュニアNISAの創設


既存のNISA(少額投資非課税制度)では、未成年者名義の口座での取引ができませんでしたが、平成28年からジュニアNISAの創設により未成年者名義での口座での取引が可能となりました。

 18歳までに引き出した場合には課税されるデメリットもありますが、お子様やお孫様名義で運用し、教育資金として運用できるといったメリットも考えられます。今月号では、NISAとジュニアNISAとの違いについて簡単にご紹介致します。

<NISAとジュニアNISAとの比較>

NISA ジュニアNISA
対象者 開設年の1月1日時点で日本在住の20歳以上の者 開設年の1月1日時点で日本在住の0~19歳の者
必要提出書類 基準日の住所が記載された住民票・除票等 マイナンバー
※平成30年の口座開設よりマイナンバーを用いた手続が検討されています。
金融機関の変更の可否 可能 不可
取引主体者 ご本人 親権者
非課税投資枠 100万円/年 80万円/年
※平成28年分から120万円/年
非課税期間 最長5年
制度期間 平成35年まで
対象 上場株式、投資信託
払出制限 なし 18歳まで払出不可

弊事務所サポート例

  • かかりつけの税理士

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    年に1回自分で申告をしているが、ちょっとアドバイスがほしい。引越で不動産を売ることになった。相続も考えないといけない。・・・かかりつけの税理士として、サポートします。

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    将来、相続税をどのくらい払わないか不安になってきた。・・・相続税の試算をおこないます。また、他の専門家とも提携しながら人的、資金的に相続発生時に問題が起きにくくなるようにサポートします。

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1603 ジュニアNISAの創設

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