
国境を越えた「電気通信利用役務の提供」についての消費税改正
平成27年10月1日以後、国外事業者からインターネット等を介して電子書籍・音楽・広告の配信を受ける場合は消費税が課税されることになりました。
提供者 → 購入者 | 改正後 | 改正前 |
① 国内事業者 → 国外事業者 | 不課税 | 輸出免税 |
② 国外事業者 → 国内事業者 | 課税 | 不課税 |
③ 国内事業者 → 国外一般消費者 | 不課税 | 輸出免税 |
④ 国外事業者 → 国内一般消費者 | 課税 | 不課税 |
この改正により、消費税の申告義務がある事業者は、国外事業者から※1「事業者向け電気通信利用役務の提供(特定課税仕入れ)」を受けた場合、※2リバースチャージ方式と呼ばれる、新たな会計処理を行わなければなりません。
〈 リバースチャージ方式の会計処理 〉
国外事業者から1000円の請求を受けた場合
(費用) 1000円 (現金) 1000円
(仮払金) 80円 (仮受金) 80円 ←消費税相当額
原則課税で課税売上割合80%の事業者が、消費税を申告するときは、
仮受金 80円 - 仮払金 64円(80円×80%) = 16円 を納税することになります。
なお、簡易課税選択事業者や、原則課税で課税売上割合95%以上の事業者は、現在のところ納税猶予となっており、決算時に仮受金と仮払金を相殺することになります。
※1 「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するかどうかは、当事者間の契約書や取引条件等により判断します。
※2 サービスの受け手である国内事業者に納税義務を課す方式
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