結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、次の贈与者から受贈者に対して結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との結婚・子育て資金管理契約に基づき一定の要件を満たし、その金融機関等を通じて非課税申告書を提出した場合には、1,000万円までの金額に相当する部分の価額については贈与税が非課税となります。
贈与者 | 受贈者 |
祖父母や両親 | 20歳以上50歳未満の子や孫 |
一定の要件とは | |
祖父母や両親から (1) 信託受益権を付与された場合 (2) 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合 (3) 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合 |
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結婚・子育て資金とは |
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(1) 受贈者の結婚に際して支出する費用 ① 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの) ② 結婚を機に移り住むものとして、新たに借りた物件にかかる家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの) (2) 受贈者(受贈者の配偶者を含む)の妊娠、出産又は育児に要する費用 ①不妊治療・妊婦健診に要する費用 ②分娩費等・産後ケアに要する費用 ③子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む) など |
注意点
・結婚に際して支出する費用は300万円までを限度とします。
・契約終了前に祖父母や両親が死亡した場合において、贈与を受けた金額に残額がある場合はその残額は相続等により取得したこととされ課税されます。
・契約終了後、贈与を受けた金額に残高がある場合は贈与税が課税されます。
なお、上記内容は作成日における法令を基に作成しております。
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