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死亡保険金を受け取った時の税金って??

交通事故や病気でご家族が亡くなり、死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、被保険者、保険金を受け取る者が誰であるかによって、保険金に課される税金の種類が異なります。今月号では、死亡保険金を一時金で受け取った時の課税関係について紹介します。

<死亡保険金を一時金で受け取った場合の課税関係>

(例)夫が死亡した場合

保険料負担者 被保険者 保険金受取人 税金の種類
相続税
所得税
贈与税

1.相続税が課税される場合

①のように保険料負担者と被保険者が同一の者である場合、保険金受取人に対して相続税が課税されます。ただし、保険金のうち、「500万円×相続人の数」までの金額については、非課税となり課税されません。

2.所得税が課税される場合

②のように保険料負担者と被保険者が異なり、かつ保険料負担者と保険金受取人が同一の者である場合、保険金受取人に対して一時所得として所得税が課税されます。「(受け取った保険金-払込済保険料-50万円)×1/2」によって計算した金額が課税の対象となります。

3.贈与税が課税される場合

③のように保険料負担者、被保険者、保険金受取人のすべてが別の者である場合、保険金受取人に対して贈与税が課税されます。ただし、受け取った保険金が110万円以内で、同じ年に他の贈与を受けていない場合には、贈与税は課されません。

今回は一時金で受け取った場合について、紹介しましたが、年金で受け取った場合には、取り扱いが異なります。

また、死亡時において、まだ保険事故が生じていない場合(例:保険料負担者が夫、被保険者が妻であり、夫が死亡した)のように、将来保険金を受け取る権利として課税されるものもあります。ご注意ください。


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