マイナンバー制度
平成28年1月からマイナンバー制度が始まります。今月号では、税や社会保障関係の書類へのマイナンバー記載時期についてご紹介します。
分野 | 主な届出書等の内容 | 施行日 |
所得税 | ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書 ・給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の 配偶者特別控除申告書 ・退職所得の受給に関する申告書 ・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書など |
平成28年1月1日提出分~ |
雇用保険 | ・雇用保険被保険者資格取得届 ・雇用保険被保険者資格喪失届など ・雇用保険適用事業所設置届など |
平成28年1月1日提出分~ |
健康保険 厚生年金保険 |
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届など ・健康保険被扶養者(異動)届など |
平成29年1月1日提出分~ |
・新規適用届など |
平成28年1月1日提出分~ |
~個人番号の提供を受ける場合の本人確認方法~
従業員の源泉徴収義務や社会保険事務、労働保険事務のために、従業員本人から個人番号の提供を受ける場合に①番号確認(正しい個人番号であることの確認)と②身元(実在)確認(番号の正しい持ち主であることの確認)の2つの確認を行うことが必要となります。
(1) 個人番号カード…このカードのみで番号確認と身元確認が可能です。
(2) 通知カード…「通知カード」+「本人の身元確認書類」
(3) (1)(2)以外の場合、「番号確認書類(住民票の写し等)」+「本人の身元確認書類」
☆身元確認書類は、運転免許証、旅券又は住民基本台帳カード等の写真付身分証明書であれば1種類で確認できます。写真付身分証明書が困難な場合は、健康保険証等又は官公署等から発行された書類(氏名・住所等の記載のある物)等の中から2種類で確認します。
☆雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用実施者が認めるときは、身元確認のための書類の提示は必要ありません。
☆通知カード…本人の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が記載されたカードです。平成27年10月以降、市区町村から住民票の住所に送付されます。
☆個人番号カード…本人が市区町村に交付を申請し、通知カードと引換えに発行されるカードです。個人番号カードには、本人の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号等が記載され、本人の写真が表示されます。
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