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ストレスチェックが義務化?

労働安全衛生法の改正により、平成27年12月1日から、1年に1回のストレスチェックと面接指導の実施を義務づける制度が創設されました。このストレスチェックとは調査票に、仕事のストレス要因、心身のストレス反応及び周囲のサポートを設けて、労働者の心理的負担を把握する検査をいいます。

対象となる事業者は従業員が50人以上の事業場に限られ、従業員が50人未満の事業場は、当分の間は努力義務となっています。また従業員数の判定は、法人単位ではなく、事業所単位で判断することになっているため、注意が必要です。今回新たに創設されたストレスチェック制度の流れを簡単にまとめると、以下のようになります。

(1)医師、保健師等によるストレスチェック実施

一定の研修を受けた看護師、保健師等が実施することになります。一般の定期健診と併せて実施することも可能です。50人以上の規模の会社では原則として産業医がいるため、その場合は産業医が実施者になることが望ましいとされています。

(2)面接指導の実施

高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。また事業者は医師の意見を勘案して、必要がある場合は、従業員に対して就業上の措置を講じる必要があります。

(3)集団分析の実施

職場ごとにストレス状況を分析し、その結果を踏まえて、事業者が職場環境を改善する努力義務が生じます。

ストレスチェックを行うためには、産業医、医師及び保健師等の外部機関に委託することになります。よって委託機関の選定が新たに必要になってくると思われます。


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