事業用や居住用の土地の小規模宅地等の特例
個人が相続により取得した財産のうち、被相続人の事業用の土地や居住用の土地については、一定の親族が取得した場合その土地について減額評価されます。(小規模宅地等の特例)
平成27年1月1日以後の相続についてはこの事業用の土地(不動産賃貸業等の貸付事業を除きます。)と居住用の土地について小規模宅地等の特例がそれぞれの限度面積まで完全併用が可能となりました。
区分 | 改正前の適用面積 | 改正後の適用面積 |
事業用の土地(貸付事業を除く) | 400㎡ | 400㎡ |
居住用の土地 | 240㎡ | 330㎡ |
両方を適用する場合 | 調整計算により400㎡ | 最大730㎡ |
(例)事業用の土地400㎡と居住用の土地330㎡がある場合
①改正前
事業用の土地400㎡又は居住用の土地330㎡のうち240㎡のいずれかが小規模宅地等の特例を受けることが出来ます。
②改正後
事業用の土地400㎡と居住用の土地330㎡のそれぞれが小規模宅地等の特例を受けることが出来ます。
なお、小規模宅地等の特例を受ける土地に貸付事業用の土地が含まれている場合、調整計算が必要になりますのでご注意ください。
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