社会保障・税番号制度
今月号では社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)についてご紹介させて頂きます。
① 個人番号と法人番号
個人及び法人に付番されることとなり、それぞれ個人番号と法人番号と呼ばれます。個人番号は国籍に関わらず、日本に居住し住民登録を行っている方々が全て付番の対象となります。また、法人番号も登記を行っている全ての法人に対して付番されます。
個人番号 | 法人番号 | |
桁数 | 12桁 | 13桁 |
番号の通知元 | 市町村長 | 国税庁長官 |
付番の対象 | ・住民票コードが住民票に記載されている日本の国籍を有する者 ・中長期在留者、特別永住者等の外国人 |
・国の機関及び地方公共団体・設立登記をした法人 ・人格のない社団等で一定の要件に該当し国税庁長官に届け出たもの、等 |
番号の変更 | 漏洩等の恐れがあると認められた時は、新しい番号を付番 | 変更できない |
利用に関する制約 | プライバシー保護の観点から、目的外利用等に関して厳格な制約 | 原則、自由に利活用できる |
配布開始時期(予定) | 2015年10月 | 2015年10月 |
② マイナンバーの記載が必要となる給与厚生業務と関連書類
給与厚生業務において従業員やその家族の氏名や住所などの情報を集めて税や社会保険関係の各種手続き・書類の作成を行っている。これらの情報と同様に各人のマイナンバーも収集し書類等への記載が必要となります。
税分野 | 社会保障分野 |
・源泉徴収票 ・扶養控除等申告書 ・住宅財形非課税申告書 ・報酬に関する支払調書 等 |
・被保険者資格取得届 ・被扶養者届 ・傷病手当金申請書 ・限度額適用認定申請書 等 |
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