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70歳未満の方の高額療養費制度の見直し

医療費が高額になった場合、自己負担を一定額に抑える高額療養費制度が平成27年1月1日から見直されることになりました。高額療養費制度とは1ヶ月の医療費の自己負担が高額になった場合、申請により自己負担限度額を超えて支払った医療費について給付を受けることができる制度です。

具体的には、70歳未満の所得区分が負担能力に応じて3区分から5区分に細分化されました。

(1)平成26年12月診療分まで

所得区分 自己負担限度額
標準報酬月額53万円以上 150,000円+(総医療費-500,000円)×1%
①及び③以外 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
市区町村税非課税者等 35,400円

(2) 平成27年1月診療分から

所得区分 自己負担限度額
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
標準報酬月額53万円以上~83万円未満 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
標準報酬月額28万円以上~53万円未満 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
標準報酬月額28万円未満 57,600円
市区町村税非課税者等 35,400円

※ 標準報酬月額とは4月~6月に支払を受けた報酬を月数で除した金額をいいます。

入院が長期にわたり医療費が高額になることが予測される時は、事前に限度額適用認定証を提出しておけば、窓口で自己負担限度額以上を支払うことはありません。上記の表は政府管掌の協会けんぽで適用されるものになります。現在加入されている保険の種類により異なる場合もありますので、詳しくは健康保険組合、国保組合及び共済組合にお尋ねください


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