マイカー通勤手当の非課税限度額の引き上げ
このたび、所得税法施行令の一部改正が行われ、自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が以下の表のように引き上げられました。平成26年4月1日以後に支給を受けるべき通勤手当について適用されるため、支給基準を引き上げ遡及して差額分を支給することも可能となります。
(注)3月31日以前に支払われるべきものを4月1日以後に支払われた場合は適用されません。
(単位:円) | ||
区分 | 改正前 | 改正後 |
片道2㎞以上10㎞未満 | 4,100 | 4,200 |
片道10㎞以上15㎞未満 | 6,500 | 7,100 |
片道15㎞以上25㎞未満 | 11,300 | 12,900 |
片道25㎞以上35㎞未満 | 16,100 | 18,700 |
片道35㎞以上45㎞未満 | 20,900 | 24,400 |
片道45㎞以上55㎞未満 | 24,500 | 28,000 |
片道55㎞以上 | 24,500 | 31,600 |
改正前において非課税限度額を超えていたため、源泉徴収されていたが、改正後においては非課税限度額以内となり、源泉所得税等が過納となっている場合には、年末調整や確定申告で精算することとなります。
(例)通勤距離:片道20㎞、通勤手当:12,000円の場合に課税される金額
(改正前)12,000円-11,300円=700円
(改正後)12,000円-12,900円<0 課税なし
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