社会保障・税番号制度(マイナンバー) 利用開始に向けて
平成25年5月24日に番号関連四法が成立し、平成28年1月個人番号(マイナンバー)利用開始に向け政省令等の整備が進められています。社会保障・税番号制度(マイナンバー)の導入から利用開始に向けての国からのロードマップが内閣官房ホームページ に公開されています。
それによりますと、平成27年(2015年)10月には個人番号(マイナンバー)が通知されます。そして平成28年(2016年)1月より個人番号(マイナンバー)利用が始まります。また併せて地方公共団体の準備も進められています。
いよいよマイナンバー制度の開始を目前にして、色々な疑問について内閣官房ホームページ「よくある質問」を一部ご紹介します。
【カードに関する質問】
Q:個人番号カードのICチップから情報が筒抜けになってしまうのでは?
A: 個人番号カードのICチップには税や年金の情報などプライバシー性の高いものは入りませんので、それらの情報はカードからは判明しません。
Q:通知カードと個人番号カードの違いは?
A:通知カードは紙製のカードを想定しており、券面に基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)ならびに個人番号を記載予定ですが、顔写真は記載されません。なお、通知カード単体では本人確認はできませんので、併せて主務省令で定める書類(運転免許証等)の提示が、必要となります。
一方、個人番号カードは住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたカードを想定しており、表面に基本4情報と顔写真、裏面に個人番号を記載する予定です。
Q:個人番号カードの取得が義務付けられるのか?
A:個人番号カードは申請により市町村長が交付することとしており、カードの取得は強制していません。他方で、個人番号カードは、各種手続きにおける個人番号の確認及び本人確認の手段として用いられるなど、国民生活の利便性向上に資するものですので、政府としてはできるだけ多くの国民の皆様に取得していただきたいと考えています。
【個人情報保護に関する質問】
Q:よく「個人情報を一元管理する」と言われていますが、本当ですか?
A:情報の管理にあたっては、今まで各機関で管理していた個人情報は引き続き当該機関で管理してもらい、必要な情報を必要な時だけやり取りする「分散管理」の仕組みを採用しています。個人番号をもとに特定の機関に共通のデータベースを構築することはなく、そこから個人情報がまとめて漏れるようなこともありません。
Q:アメリカや韓国のように、成りすましが多発することはないのですか?
A:海外の成りすましの事案は、番号のみでの本人確認や、番号に利用制限がなかったこと等が影響したと考えられるため、日本の番号制度では厳格な本人確認の義務付けや、利用範囲の法律での限定などの措置を講じています。
【今後のスケジュール等】
Q:民間利用の話も出ていますが、どうなりますか?
A:民間利用については、法律施行後(ここでいう法律施行の時期は個人番号を通知する時期であり、2015年10月)、3年をめどに、その段階での法律の施行状況等をみながら、検討を加えたうえで必要であると認めた場合には、国民の皆様の理解を得ながら、所要の措置を講じることにしています。
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