
家族従業員は労災保険に加入できるか?
(1)家族従業員は労働者か
労災保険では、家族従業員が事業主と同居している場合、労働者として取り扱われず、原則として労災保険に加入することはできません。ただし別居している場合や一般事務又は現場作業で実際に従事しているなど要件を満たせば、他の従業員と同様に労働者として取り扱うことができるとされています。
(2)同居の家族従業員が労働者とされる場合
事業主と同居している家族従業員であっても、次の要件を満たせば、労災保険上の労働者とみなされ、労災保険に加入することができます。
①同居の親族の他に一般従業員がいる場合。
②就労実態及び労働時間などが他の従業員と同様であり、賃金もそれに応じて支払われていること。
③事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
(3)家族従業員の労災対策
家族従業員に対する業務災害に対する備えとして、上記で示したような家族従業員が労災加入の適用要件を満たすような勤務体系にしておく必要があると思われます。また公的な労災保険の加入の要件を満たさないのであれば、民間の傷害保険に加入するのも1つの方法であると思われます。
また労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託し、かつ労働者に準じて保護することが適当であると認められる場合には、特別に労災保険に任意加入することが認められています。この場合には特別加入を希望する人の業務及び給付基礎日額などを記載した書類を、労働保険事務組合を通じて提出することになっています。詳細については、一度労働保険事務組合に尋ねてみるのも良いのかもしれません。
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