
交際費の損金不算入制度
今月号では平成26年度税制改正で決定された交際費の損金不算入制度についてご紹介させて頂きたいと思います。
(1)交際費の額のうち、接待飲食費の額の50%を損金算入することが出来ることになりました。
☆1人当たり5000円以下の飲食費は現行どおり、領収書等を保存する場合に限り交際費等から除かれ、全額損金算入されます。
☆ゴルフ・観劇・旅行等に伴う飲食費は接待飲食費には含まれません。
☆法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(社内接待費)は接待飲食費には含まれません。
☆資本関係が100%である親法人や連結親法人の役員等に対して子会社が行った接待飲食費については適用対象とされます。
(2)資本金が1億円以下の法人に係る損金算入の特例(定額控除額 800万円)について適用期限が2年延長されます。
☆平成26年4月1日から平成28年3月31日
(3)資本金が1億円以下の法人は(1)と(2)のいずれか有利な方法を選ぶことができます。
(4)適用時期は平成26年4月1日以後開始事業年度からです。
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