平成26年度 税制改正大綱
先日、平成26年度税制改正大綱が公表されました。今月号では、主な改正点を簡単にご紹介いたします。なお、内容は平成25年12月12日時点の公表によるものであり、改正の実施時期は各項目により異なりますので、ご注意ください。
<法人税>
○復興特別法人税の課税期間を1年前倒しで廃止
(平成26年4月1日以後開始事業年度から廃止)
○交際費の損金算入限度額の変更
①資本金1億円以下の法人
飲食費の50%又は800万円のいずれか大きい金額
②資本金1億円超の法人
飲食費の50%
○生産性向上設備投資促進税制の創設
生産性の向上につながる設備投資に対して即時償却又は税額控除
①建物、付属設備、構築物
25%の特別償却又は8%の税額控除
②機械、開発研究用器具備品
50%の特別償却(中核事業の場合は即時償却)又は15%の税額控除
○既存建築物の耐震改修投資促進税制の創設・・・25%の特別償却
<所得税>
○給与所得控除の引き下げ
現行:給与収入1,500万円超の者の給与所得控除額・・・一律245万円
↓
平成28年~:給与収入1,200万円超の者の給与所得控除・・・一律230万円
平成29年~:給与収入1,000万円超の者の給与所得控除・・・一律220万円
○平成26年4月1日以後、ゴルフ会員権等の損益通算の適用廃止
○NISAの使い勝手向上
1年単位で口座を開設する金融機関の変更及び廃止口座の再開設が可能に
<自動車諸税>
○自動車重量税
エコカー減税の拡充及び経年車に対する課税の見直し
○自動車取得税
・税率引下げ(現行:登録車5%、軽自動車:3%)
→登録車3%、軽自動車2%
・エコカー減税の拡充
○軽自動車税
・平成27年度以降に新車購入された四輪・三輪について税率引上げ
・平成27年度以降、原付・二輪の税率引上げ
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