健康保険が使える場合、使えない場合
柔道整復師(整骨院・接骨院)などにかかる場合、「協会けんぽ」から療養費としてその一部が支払われます。
しかし、柔道整復師による治療には健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります。
《健康保険対象の治療》
・急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼
※骨折・脱臼については医師の同意が必要です。(応急処置を除く)
《健康保険対象外の治療》
・日常生活からくる疲労・肩こり・筋肉疲労・体調不良
・慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
・スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
・病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛み・こり
・脳疾患後遺症などの慢性病
・過去の交通事故等による後遺症
・症状の改善の見られない長期の治療
・医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
・仕事中や通勤途上におきた負傷(労災保険対象)
以上の場合に「保険対象」と説明を受け整骨院・接骨院で受診しても、その治療費は全額または一部を自己負担することとなり、後日整骨院・接骨院から請求されるか、もしくは、「協会けんぽ」から請求されることになります。
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