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健康保険が使える場合、使えない場合

柔道整復師(整骨院・接骨院)などにかかる場合、「協会けんぽ」から療養費としてその一部が支払われます。

しかし、柔道整復師による治療には健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります。

《健康保険対象の治療》

・急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼

  ※骨折・脱臼については医師の同意が必要です。(応急処置を除く)

《健康保険対象外の治療》

・日常生活からくる疲労・肩こり・筋肉疲労・体調不良

・慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用

・スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛

・病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛み・こり

・脳疾患後遺症などの慢性病

・過去の交通事故等による後遺症

・症状の改善の見られない長期の治療

・医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)

・仕事中や通勤途上におきた負傷(労災保険対象)

以上の場合に「保険対象」と説明を受け整骨院・接骨院で受診しても、その治療費は全額または一部を自己負担することとなり、後日整骨院・接骨院から請求されるか、もしくは、「協会けんぽ」から請求されることになります。


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    年に1回自分で申告をしているが、ちょっとアドバイスがほしい。引越で不動産を売ることになった。相続も考えないといけない。・・・かかりつけの税理士として、サポートします。

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1315 健康保険が使える場合、使えない場合

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