すまい給付金制度
すまい給付金制度は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために導入が予定されています。今回はこの制度について紹介させて頂きます。
【対象者】
住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に居住する方
収入が一定以下の方
※①消費税率8%時:収入額の目安が510万円以下
②消費税率10%時:収入額の目安が775万円以下
③年齢が50歳以上で収入額の目安が650万円以下(住宅ローンを利用しない場合のみ)
(注)夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅を取得する場合の夫の収入額の目安です。
【給付の対象となる住宅】
新築住宅 | 住宅ローンの利用がある場合 | 住宅ローンの利用がない場合 |
①床面積:50㎡以上 ②施工中の検査:施行中等に第三者の現場検査を受け一定の品質が確認された住宅 例:住宅瑕疵担保責任保険加入住宅) |
①床面積:50㎡以上 ②施工中の検査:施行中等に第三者の現場検査を受け一定の品質が確認された住宅 ③一定の性能の確保:フラット35Sの基準を満たす住宅 ④住宅取得者年齢等:年齢50歳以上で収入の目安が650万円以下 |
|
中古住宅 | ①床面積:50㎡以上 ②耐震性:現行の耐震基準を満たす住宅 ③売買時等の検査:売買時等に第三者の検査を受け一定の品質が確認された住宅 例:既存住宅売買瑕疵保険加入住宅) |
①床面積:50㎡以上 ②耐震性:現行の耐震基準を満たす住宅 ③売買時等の検査:売買時等に第三者の検査を受け一定の品質が確認された住宅 ④住宅取得者年齢等:年齢50歳以上で収入の目安が650万円以下 |
【給付額】
給付額は住宅取得者の収入及び不動産登記上の持分割合により決まります。持分保有者1名の場合の給付額を給付基礎額とし、収入に応じて決まる給付基礎額に持分割合を乗じた額が給付額となります。収入については、給与所得者の「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割に基づき決定されます。給付申請をするときは必ず、引越し前の所在する市区町村発行の個人住民税の課税証明書を入手し都道府県民税の所得割額を確認することが必要です。課税証明書は、毎年5~6月頃に、当年度分の発行が開始されます。このため、すまい給付金制度では住宅の引き渡しを受ける時期により申請に必要な課税証明書の年度を定めていますのでご注意下さい。
(消費税率8%)
都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
6.89万円以下 | 30万円 |
6.89万円超8.39万円以下 | 20万円 |
8.39万円超9.38万円以下 | 10万円 |
(消費税10%)
都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
7.60万円以下 | 50万円 |
7.60万円超9.79万円以下 | 40万円 |
9.79万円超11.90万円以下 | 30万円 |
11.90万円超14.06万円以下 | 20万円 |
14.06万円超17.26万円以下 | 10万円 |
【申請方法】
申請は、取得した住宅に入居した後に可能となります。
すまい給付金事務局に郵送にて申請する郵送申請又は全国に開設するすまい給付金申請窓口に持参して申請する窓口申請のいずれも可能です。
給付申請書は取得住宅の種類や給付金の受領方法、住宅ローン利用の有無により異なります。給付申請書は、すまい給付金申請窓口又はすまい給付金制度のホームページからダウンロードにより入手する事が可能です。
【実施期間】
平成26年4月以降に引渡された住宅から平成29年12月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施される予定です。
弊事務所サポート例
ご相談などのお問い合わせはこちらまで
(受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:15)
※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。