
消費税の事業者免税点制度について
今月号では特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度の創設についてご紹介させて頂きます。
【事業者免税点制度】
平成26年4月1日以後に設立される法人のうち、その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人のうち、次の①、②のいずれにも該当する法人については基準期間のない事業年度であっても納税義務が免除されないこととなりました。
① | その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者より株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合に該当すること。 |
② | 上記の①に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。 |
- 新規設立法人‥事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人
- 基準期間‥2年前の事業年度
- 基準期間相当期間‥新規設立法人の基準期間がない事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までに終了した判定対象者の事業年度
- 基準期間のない事業年度‥設立1期目、設立2期目
- 他の者‥個人である場合は親族等を含む。
- 特定新規設立法人‥新規設立法人のうち上記①・②のいずれにも該当する法人
〈改正前〉
基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人は、当該基準期間がない事業年度の納税義務が免除されます。(平成25年1月1日以後に開始する事業年度については直前期上半期の課税売上高又は給与総額が1,000万円超の場合は納税義務は免除されません。)
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