
消費税率引き上げに伴う経過措置
-工事の請負、資産の貸付について-
平成26年4月1日から消費税率が8%に引き上げられ、それにより実務上さまざまな留意事項が発生します。まず副題の事例について、平成25年10月1日(「指定日」という)の前日までの契約で一定の要件を満たせば、平成26年4月1日(「施行日」という)からの消費税率について、旧税率を適用できるという経過措置が設けられています。
<工事・製造の請負>
工事・製造の請負のうち、経過措置の対象となるのは、仕事の完成に長期間を要し、かつ、その仕事の引渡しが一括して行われるもので、仕事の内容につき相手方の注文が付されているものである。事業者が、「指定日」の前日までに締結、つまり平成25年9月30日までに工事の請負契約を締結した場合には、平成26年4月1日以後の完成引渡しであっても消費税率は旧税率による。
ただし、指定日以後に対価が増額された場合、増額部分は引渡し時点の税率となる。
<資産の貸付>
事業者が、「指定日」の前日までに締結した契約に基づいて施行日の前から同日以後にわたって引き続きその契約による貸付けを行っている場合で、次の1.及び2.、または1.及び3.の要件に該当する時は、施行日以後の資産の貸付けについての消費税は旧税率による。
- 当該契約による資産の貸付けの期間及びその期間中の対価が定められていること。
- 事業者が事業の変更その他の理由で、当該対価の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
- 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申し入れをすることができる旨の定めがないこと。その他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当すること。
ただし、指定日以後に対価の変更が行われた場合には、この経過措置の適用はない。
また所有権移転外ファイナンスリース等については、税法上資産の譲渡となることから、この経過措置の対象とはならず、目的物の引渡し日の税率が適用される。
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