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平成25年度税制改正大綱


昨年末に行われた衆議院選挙の影響により、例年に比べて遅れておりました、平成25年度税制改正大綱が先日、ようやく公表されました。今回は平成9年以来の消費税率の引き上げをはじめ、大きな改正点がいくつかございます。今月号では主な改正点を簡単にご紹介いたします。

なお、内容は平成25年1月24日時点の公表によるものであり、改正の実施時期は各項目により異なりますので、ご注意ください。

<消費税>

○2014年4月に8%、2015年10月に10%へ引き上げ

○消費税率引き上げに合わせて、8%時に低所得者に対して現金給付10%時に軽減税率の導入予定

<所得税>

○2015年から課税所得4,000万円を超える者に対して、所得税率を45%へ引き上げ(現行:40%)

○住宅ローン減税を2017年(平成29年)まで延長し2014年4月から最大減税額を年間40万円に拡大(現行:年間20万円)

<相続税>

○基礎控除額を「3,000万円+600万円×法定相続人の数」 へ引き下げ(現行:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)

○相続税の最高税率を55%へ引き上げ(現行:50%)

<贈与税>

○2013年4月1日から、祖父母が30歳未満の孫に一括して教育資金を贈る際、孫1人あたり1,500万円まで非課税とする(2015年3月31日まで)

<法人税>

○中小企業に対する交際費の定額控除限度額を年間800万円へ引き上げ(現行:年間600万円)

○国内雇用者の給与支給額を前年比5%以上増加させた場合、増加額の10%相当額を法人税額から差し引く

○雇用者増加による法人税額の控除額を1人あたり40万円に引き上げ(現行:1人あたり20万円)

<その他>

○2015年10月に自動車取得税の廃止


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