所得税確定申告医療費控除
所得税確定申告の季節がやってまいりました。
今回は「医療費控除」について取り上げてみました。医療費控除の対象となる医療費にはどんなものがあるか、また医療費に該当しないものも列挙してみました。
【医療費控除の対象となる医療費に該当するもの】
- 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療、療養のための医薬品の購入費
- 通院費用、入院の部屋代や食費代の費用で通常必要なもの
- 治療のために、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などに支払った施術費
- 保健師や看護師、その他療養上の世話を受けるため特別に依頼した人に支払った費用
- 助産師による分べんの介助を受けるために支払った費用
- 痔ろう治療のための漢方薬等(薬事法第2条に該当する「医薬品」に限ります。)の購入費
- 介護保険法に規定する指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の入所費用のうち同施設におけるサービスの提供に応じた一定の部分
- 介護福祉士等が診療の補助として行う喀痰吸引等に係る費用の自己負担分(平成24年4月1日以降の支払い分から適用)
【医療費控除の対象とならない医療費に該当するもの】
- 容姿を美化し、容貌を変えるなどの目的で支払った整形手術の費用
- 健康増進や疾病予防のための医薬品の購入費
- 人間ドックなどの健康診断のための費用(ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を受けた場合や特定健康診査を行った医師の指示に基づき一定の特定保健指導を受けた場合のこの費用は医療費に含まれます)
- 親族に支払う療養上の世話の費用
- 治療を受けるために直接必要としない近視、遠視のための眼鏡や補聴器等の購入費(ただし、治療を受けるために直接必要とする「治療用メガネ(医師の処方箋があるもの)」等の費用は医療費に含まれます。)
- 紙おむつ、寝具類の費用及び医師等に支払った謝礼金(紙おむつについては医師の「おむつ使用証明書」(2年目以降は市町村が発行する確認書、又は主治医意見書の写しでも可)が発行された場合に限り、医療費に含まれます。)
- 通院に自家用車を使用した場合の駐車場代やガソリン代など
- カツラの購入費
- 出産のため実家に里帰りするための交通費
以上を参考にしてください。
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