平成24年度 年末調整
年末調整を行う時期が近づいてきました。今月号では年末調整の主な変更点についてご紹介させて頂きます。
~生命保険料控除~
- 平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に基づいて支払った保険料等について介護医療保険料控除が設けられました。
- 一般の生命保険料の控除額、介護医療保険料の控除額及び個人年金保険料の控除額の合計額が12万円を超える場合は12万円が限度とされました。
- 生命保険料控除額の計算式
計算式Ⅰ(新生命保険料、介護医療保険料又は新個人年金保険料)
支払った保険料等の金額 控 除 額 20,000円以下 支払った保険料等の全額 20,001円から40,000円まで 支払った保険料等の金額の合計額×1/2+10,000円 40,001円から80,000円まで 支払った保険料等の金額の合計額×1/2+20,000円 80,001円以上 一律40,000円
計算式Ⅱ(旧生命保険料又は旧個人年金保険料)
支払った保険料等の金額 控 除 額 25,000円以下 支払った保険料等の全額 25,001円から50,000円まで 支払った保険料等の金額の合計額×1/2+12,500円 50,001円から100,000円まで 支払った保険料等の金額の合計額×1/2+25,000円 100,001円以上 一律50,000円 計算した控除額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
- 保険料の区分と生命保険料控除額
保険料の区分 控除額 一般の生命保険料 支払った新生命保険料(注1)について控除の適用を受ける場合 計算式Ⅰに当てはめて計算した金額① 支払った旧生命保険料(注2)について控除の適用を受ける場合 計算式Ⅱに当てはめて計算した金額② 支払った新生命保険料及び旧保険料の両方について控除の適用を受ける場合 上記①及び②の金額の合計額(最高4万円) 介護医療保険料 計算式Ⅰに当てはめて計算した金額(最高4万円) 個人年金保険料 支払った新個人年金保険料(注1)について控除の適用を受ける場合 計算式Ⅰに当てはめて計算した金額③ 支払った旧個人年金保険料(注2)について控除の適用を受ける場合 計算式Ⅱに当てはめて計算した金額④ 支払った新個人年金保険料及び旧個人年金保険料の両方について控除の適用を受ける場合 上記③及び④の金額の合計額(最高4万円) (注1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等
(注2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等
~納期の特例の承認を受けている場合…源泉所得税の納期限~
源泉所得税の区分 納 期 限 改正前 改正後 1月から6月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税 7月10日 7月10日 7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税 翌年1月10日 翌年1月20日
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