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相続財産の分割方法


現金を分けることは簡単ですが、土地や建物のような不動産を分けることはなかなか難しいと思います。相続財産には、分割が難しい不動産等が多く含まれる場合があります。そこで今回は、相続財産の分割方法を紹介したいと思います。

  • 現物分割
    遺産を現物のまま分割する最も一般的な分割方法。不動産のように分割が難しい場合、分筆したり、複数の相続人で共有する方法があります。
  • 換価分割
    遺産を売却して、その売却代金を各相続人の相続分に応じて分割する方法。
  • 代償分割
    特定の相続人が多くの遺産を取得し、多く取得した分に見合った金銭等の代償財産を相続分に応じて他の相続人に支払う方法。

これらの方法にはそれぞれ次のようなメリット、デメリットが考えられます。


メリット デメリット
現物分割 公平に分割することができる。 土地の評価額が落ちる場合がある。
(分筆) 土地の評価額が落ちる場合があり、節税対策となる。
(共有) 公平に分割することができる。手続きが簡単。 売却や賃貸をする場合、取得者全員の合意が必要。
換価分割 公平に分配されることが明確である。 遺産を手放さなければならない。
遺産の大部分が不動産であり、その価値に差がある場合に有効。 相続税のほかに、各相続人に売却による所得税が発生する。
代償分割 事業用不動産や自社株を後継者に集中させることができる。 遺産を取得する者の経済的負担が大きい。
金銭ではなく不動産等の代償財産を交付した場合、交付した者に資産の移転による所得税が発生する。

各家庭によって、遺産の種類、相続人の数、職業、経済状況等は様々です。それぞれの方法のメリット、デメリットだけにとらわれず、分割方法を検討する必要があると思います。なお、換価分割や代償分割の手続きについては、専門家にご相談ください。


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