雇用にもお試し期間がある?
- トライアル雇用の概要
企業としては、職業経験、技能の少ない求職者を雇い入れるのには非常に勇気がいることです。また求職者の適性などを面接や試験だけで全てを判断するのは至難の業といえるでしょう。
そこで、求職者の雇用機会の創出を図るために、ハローワークで紹介する対象労働者を短期間(原則として3か月)試行雇用するトライアル雇用制度が設けられています。企業としては、トライアル雇用期間中に対象労働者の能力を実際に見極めて本採用することができます。もちろん求職者に適性がないと判断されれば、トライアル雇用だけで打ち切ることも可能です。またこのトライアル雇用に対し、企業に一定の奨励金が支給され、一定の負担軽減を図ることができます。 - 対象労働者
- ハローワークを経由した求職者
- 45歳以上65歳未満の中高年齢者
- 45歳未満の若齢者(平成24年4月から対象年齢が広げられました)
- 母子家庭の母など
- 受給額
トライアル雇用労働者1人当たり月額4万円(最大3か月)が支給されます。
- 対象事業主
- 雇用保険の適用事業主であること
- ハローワークへ提出する求人票に、トライアル雇用に係る労働条件を記載すること
- 2年間労働保険納入実績があること
- 試行雇用保険開始前6か月の間に解雇がないかなど
この制度は企業側だけでなく、求職者にとってもその企業の社風や業務内容を実際に把握することができ非常に有用であると思われます。特に若齢者の雇用を考えられている企業にとっては、活用を検討されても良い制度かもしません。
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