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復興特別所得税


平成23年12月2日復興財源確保法が施行され、復興特別法人税・復興特別所得税が創設されました。今回は復興特別所得税について、ご紹介させて頂きます。

  • 適用期間…平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得
  • 復興特別所得税の対象となるもの
    給与・預貯金の利子や配当・株式や投資信託の配当・報酬・料金等、所得税が課される所得に対して復興特別所得税が課税されます。
  • 復興特別所得税の算出方法
    支払金額×合計税率(%)※=所得税及び復興特別所得税の額(1円未満の端数があるときは切り捨て)
    ※合計税率(%)=所得税率(%)×102.1%

    合計税率の計算例

    所得税(%) 5 7 10 15 16 18 20
    合計税率(%) 5.105 7.147 10.21 15.315 16.336 18.378 20.42

    平成25年1月1日以後の給与から徴収する所得税及び復興特別所得税の額は源泉徴収税額表に当てはめて算出します。(平成24年分以前の源泉徴収税額表はご使用にならないで下さい。)


  • 年末調整
     所得税と復興特別所得税の合計額で行われます。
  • 個人住民税
    平成26年から平成35年(10年間)、年額1,000円引き上げられる事になりました。

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    事業を進めていく上で、様々なことが起こるが、どこに相談すればいいのか・・・「お客様のサポーター」をモットーに、お客様のビジネスを理解し、必要に応じて経営に関するアドバイスもしております。

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    将来、相続税をどのくらい払わないか不安になってきた。・・・相続税の試算をおこないます。また、他の専門家とも提携しながら人的、資金的に相続発生時に問題が起きにくくなるようにサポートします。

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1208 復興特別所得税

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