不動産取引をめぐる課税関係
不動産取引は取引金額が高額ですが、それに加えて取得者・譲渡者双方に課税負担も生じてきます。以下にその概略を整理いたしました。
税金の種類 | 納税者 | 税率 | ||
譲渡者 | 所得税 | 個人の売却者 | 利益に対して15%、短期保有※1 は30% | |
住民税 | 個人の売却者 | 利益に対して5%、短期保有※1は9% | ||
法人税・法人住民税 | 法人の売却者 | 法人の全体所得と合算課税 | ||
取得者 | 贈与税 | 受贈者 | 路線価または固定資産税評価額に対して10~50%(夫婦間贈与は優遇措置あり) | |
相続税 | 相続者 | 上記評価額と他の相続財産を合算した10~50% | ||
不動産取得税 | 取得者 | 固定資産税評価額の4% (相続・合併時は非課税) | ||
登録免許税 | 取得者 | 相続・法人合併 | 固定資産税評価額の0.4% | |
贈与・遺贈等 | 固定資産税評価額の2% | |||
売買等 | 固定資産税評価額の2%(土地はH25.3.31まで1.5%) |
※1短期保有とは、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下のもの
上記の取引のうち居住用住宅に関するものは、所得税・相続税・不動産取得税・登録免許税それぞれに軽減措置が設けられていますが、年ごとに変更されますので事前確認を行って下さい。
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