平成24年度税制改正法成立
平成24年度税制改正法が3月30日に成立し、3月31日に公布、4月1日に施行されました。施行日は別段の定めがあるものを除き、平成24年4月1日となります。その改正のうち、主なものについてご案内します。
【個人所得税】
- 給与所得控除の見直し
給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除は、一律245万円になります。(所得税は平成25年分、住民税は26年分から適用) - 特定支出控除の見直し
- 適用範囲に弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、図書費、被服費、交際費が追加になります。
- 適用判定基準が給与所得控除額の2分の1(現行は控除額の総額) になります。(所得税は平成25年分、住民税は26年分から適用)
- 退職所得課税の見直し
勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税が廃止になります。(所得税は平成25年分から、住民税は平成25年1月1日以後支払い分から適用)
【資産税】
- 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を3年間延長(平成24年1000万円、25年700万円、26年500万円)。省エネや耐震に優れた住宅購入については、各年分の贈与税の非課税限度額に500万円が上乗せになります。 - 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の延長
特定贈与者からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例規定が3年間(平成26年12月31日まで)延長になります。
【法人税】
- 研究開発促進税制
試験研究費の増加額等に係る税額控除制度について、適用期限が2年延長(平成26年3月31日まで)になります。 - 環境関連投資促進税制の拡充
環境関連投資促進税制の対象となる太陽光発電設備及び風力発電設備について、一定規模以上のものに限定した上で、平成25年3月31日までの間に取得等をして1年以内に事業の用に供した場合には、即時償却が可能になります。
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